自動車保険等級ってよくわからなくないですか?自動車保険に加入する際についてまわるのが等級制度です。等級の引継ぎは出来るの?事故の際には等級はどうなるの?そんな自動車保険初心者のあなたの疑問に答えます
自動車保険に加入する際に必ず付いて回るものに自動車保険等級制度があります。これは正式にはノンフリート等級制度といわれるものです。自動車保険の等級制度は1等級から20等級まであります。新規で自動車保険に加入する場合は6等級からのスタートになります。1年間無事故であれば、翌年には等級が1つ上がり、7等級で継続します。また、万一、事故で自動車保険の請求があった場合は3等級ダウンし、4等級で翌年継続します。簡単にいうと、事故がなければ翌年に1等級上がります。事故で自動車保険の請求をすると3等級下がります。ちなみに、1年に2回の事故があった場合は等級は6等級も下がることになります。等級制度の最高は20等級までとなっているので、20等級の人は無事故であればずっと20等級のままです。そして、事故がたくさんあって自動車保険の請求をしまくったひとは等級がどんどん下がりいずれは1等級まで下がることだってあり得ます。運転には充分に気をつけましょうね。
自動車保険の等級引継ぎにはルールがあります。これは自動車保険を扱う損害保険会社がすべてこのルールを利用していますので、各社共通です。では、自動車保険を扱っている主な損害保険会社を挙げておきます。一般的には損保といわれている大手は東京海上日動、損害保険ジャパン、三井住友海上、あいおい損保、日本興亜損保、富士火災保険などの会社があります。また、通販系のソニー損保、アクサダイレクト、チューリッヒ自動車保険、アメリカンホームダイレクトなどがあります。また、共済にはJA共済、全労災などがあります。これらの各社の間で保険会社を変えたい場合は、今、現在の保険等級をそのまま引き継ぐことができます。例えば、現在、東京海上日動の自動車保険に加入していて7等級の人が無事故で満期を迎え、継続の際に、損保ジャパンに保険会社を変えたい場合があったとします。無事故なので、ひとつ等級が上がり8等級で翌年の継続をすることが出来ます。また、事故があった場合は、3等級下がって4等級で継続することになります。
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自動車保険の保険会社間での移動の際の等級引継ぎのルールは先ほど説明しました。では、家族間での等級引継ぎのルールはどうなっているのでしょうか?例えば、お父さんが、車を2台所有していたとします。子供が免許を取ったので、1台を子供に譲ろうと思っています。その場合、子供と親が同居であれば、自動車保険の名義を子供にすることが出来ます。ですので、お父さんの等級が15等級だったら、その自動車保険を子供の名義にすると、子供が15等級を引継ぐことが出来ます。家族間での等級引継ぎのルールは以下の通りです。
1.夫婦間の変更 2.同居の親族間の変更 3.記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
このルールによると、例え子供であっても別居している子供へは自動車保険の等級は引継ぐことが出来ません。ここで、注意しなくてはならないことは、子供が親と別居する際の保険の名義です。普段は娘が運転している自動車の保険はお父さんの名義だったとします。娘が結婚して家を出てしまうと、同居ではなくなるため自動車保険の名義を娘に変更しようとしても、ルール上は出来なくなってしまいます。もし、そのようなケースが発生する場合は、同居している内に自動車保険の名義を娘に変えておけば等級の引継ぎはスムーズに行うことが出来ます。